偶然な事故(自動車・火災・地震・傷害・第三者賠償)などを補償する保険です。 これ以外の情報(法人契約や他の保険)は、湖口までお知らせください。 探究心を持って対応致します。

弁護士への相談費用・諸費用をカバーする弁護士費用特約(各社呼び名や補償が違います)を付帯してますか?
→自動車保険改定の背景
加入率で言えば、ほぼ100%の保険。皆さんにとって最も身近の保険で、最も難しい保険です。
火災保険で対象にできない、地震・噴火またはこれによる津波を原因とする、火災・損壊・埋没・流失で、建物・家財に損害が生じた 場合一部損半損全損で保険対象となります。
偶然、突然に起きた事故。ケガが原因で亡くなった場合(後遺障害)や、ケガで入院・通院した場合が基本補償になります。
生産物(製品・商品・食べ物など)・施設・請負(工事現場など)などの賠償保険種類が有ります。

驚愕の事実

●全国平均で、対人・対物賠償加入率:73.4%
●搭乗者傷害加入率:50.3%
●車両保険加入率:41.8%
損害保険料率算出機構の「自動車保険契約都道府県別普及率表」(平成23年3月末)データより。

フルカバーで保険に加入しているからといって安心ではありません。
自動車事故には保険会社の専門プロがサポートします。

例1)皆さんに過失が無い(全く悪くない)自動車事故の場合

相手の方がしっかり保険に入っていれば相手保険会社との交渉になりますのでアドバイスを貰いながら対応は充分出来ます。

例2)保険未加入者との自動車事故の場合

弁護士費用特約を付帯していれば・・・
弁護士費用や法律相談費用が保険補償になります。
相手さえ分かれば後は安心して、法のプロにお任せできます。

日常生活の事故

実は様々な日常生活の事故に対応します。 近年事故が多いのは、
□1位 マンション、一戸建ての給排設備からの水漏れ事故。
□2位 風災(台風など)・水災・落雷事故。
※水災には、ゲリラ豪雨による溢水事故も保険対象です。

「保険金額の付け方」

実は、「不動産購入価額・ローン残額」と「火災保険金額」は、別物です。
不動産購入価額には、立地条件・地代などが含まれていますが、火災保険金額には建材費用しか含みませんので、保険金額は少なくなるのが普通です。

「保険金支払いについて」

一般的には事故の時、再度、保険金額が適正なのか確認します。
例)2,000万円の保険金額で契約した場合
事故時に再度、保険金額を鑑定人が算定し直します。
それにより、訂正がある場合、受取れる保険金額はかわります。
これを、保険用語で羅災時再評価と言います。

これでは、難しい保険が、更に難しくなりますよね。火災保険担当者の方に是非「確認」してみて下さい。

「保険金額の付保の仕方」

建物・家財の火災保険金額に30%~50%の範囲で保険金額を設定します。

2つの事項からこの保険は考えると分かりやすいです。
1、地震保険は単独で加入できる商品ではありません。
火災保険の建物・家財に対して付保することが出来ます。
(少額短期保険会社などで単独商品は有りますが、民間保険会社にはありません。)

2、建物・家財の保険金額の上限50%の付保しか出来ません。
金額の上限がご希望額と等しくなりません。考え方では、災害お見舞い金とご理解頂ければと思います。

「保険金支払いについて」

被害後の保険金支払について。
保険金額上限がすぐ受取れるとイメージになりがちですが、これも間違いです。
保険会社の調査人(鑑定人ならびに保険会社社員)が被害確認とお客様のヒアリングのもと、一部損・半損・全損のいずれかに該当するか を査定する方法となります。

例)火災保険金額2,000万円に、地震保険金額上限1,000万円の保険内容
損害認定(一部損)の場合・・・
地震保険金額1,000万円×5%(一部損の支払率)=50万円
※1例ですので、これが全てでは有りません。

「問題点」

○割高な保険料と補償額が低いこと。
○安く・充実補償そして、単体で加入できる商品が出来ることを願う。
○住宅ローンを組んでいる私達世代には、二重ローンを防ぐ為の商品開発も併せて願う。

「補償範囲」

偶然、突然に起きた事故。
ケガが原因で亡くなった場合および後遺障害や、
ケガで入院・通院した場合
が基本補償になります。(故意によるケガは、保険対象外です。)

○就業中のみ補償・・・通勤中と仕事時間内のみ補償。
○日常生活24時間補償・・・24時間いかなるときも補償となります。
上記の補償では地震時によるケガなどは保険対象外です。
天災危険担保補償特約を付保することで対象となります。(是非、確認してみて下さい。)

種類

○生産物(製品・商品・食べ物など)
○施設・請負(工事現場など)
などの賠償責任保険の種類が有ります。
(自動車・バイクなどは、別とお考え下さい。自動車・バイクなど(自動車保険)は事故頻度が多い為、保険会社で示談交渉など一切を受けるシステムになっております。)

「基本」どの賠償事故でも基本は、契約者の過失が問われます。
例)契約者サイドの過失が100%の場合
第三者の方のケガや第三者の方の物に対する賠償が保険対象となります。

「注意」

過失が双方に発生した場合などは、当事者同士での話し合いにより、過失割合を決めて頂きます(示談)。
この対応は、当事者同士のみとなり、示談交渉サービスなどは有りません。

近年、自動車保険の特約で個人賠償を付保した場合は、保険会社の事故対応専門担当者が示談交渉を行ってくれる商品も有ります。


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